第2種金融商品取引業とは、金融商品取引業の参入規制のうち、「流動性の低い有価証券の販売・勧誘」を行なう業者を指します。
第2種金融商品取引業を含む、金融商品取引業は登録制となっており、法律上は内閣総理大臣への登録、しかし実務上は各法務局への登録が義務付けられています。
金商法が平成19年9月30日に施行されました。
この法律そのものは近年、わが国の金融・資本市場を取り巻く環境が大きく変化している中で、
- 投資家保護
- 市場の公正性・透明性向上
- 国際市場として日本の市場の魅力を高めること
上記3点を課題として、業者の参入規制や行為の規制も設けられました。
業者の区分としては、取得難易度の高い順に
- 第1種金融商品取引業者
- 投資運用業者
- 第2種金融商品取引業者
- 投資助言・代理業者
となっています。
第2種金融商品取引業者は、「流動性の低い有価証券の販売・勧誘」を行なう業者と定義されますが、具体的には、
- 集団スキーム持分【ファンド】の自己募集
- みなし有価証券(信託受益権の売買・仲介)
- 一部の市場デリバティブ取引
などを行なう業者が区分されます。
投資助言・代理業者と比べると最低資本金1,000万、人的構成などの要件があります。
つまり、組織体制や内部統制がしっかりとしてない会社にとっては、申請作業には大変な苦労を伴います。
第2種金融商品取引業を申請する場合は、金融商品の専門知識を持ったインキュベクスの支援をご活用下さい。







