中小企業新事業活動促進法とは、立ち上がったばかりの事業や新しい取り組みなど、新規性のある事業活動を行う中小企業を支援するための法律です。
申請のあった事業について、都道府県知事が承認によって、国が認定を行ないます。
つまり、企業の取り組みに対する努力と将来性を、国によって認めてもらえるということです。
国は中小企業経営革新支援法(旧法)を、平成11年から平成16年までの6年間実施し、24,000社が認定され、平成17年4月1日以降からは「中小企業新事業活動促進法」として刷新・拡充が果たされました。
この認定を受けるには「経営革新計画」という事業計画を作成して、都道府県知事へ申請し、承認を受けなければなりません。
中小新事業活動促進法の認定による効果とは?
本法の認定を受けた企業は、様々な優遇制度を受けられる可能性が広がります。
中小企業新事業活動促進法の認定による効果
- 最大3,000万円の補助金の受給資格を獲得
- 設備資金最大7億2,000万円・運転資金最大2億5,000万円、利率0.9%の特別融資受給の可能性
- 信用保証協会の保証枠が倍増
- 設備投資減税・留保金課税停止措置
- ベンチャーファンド投資
- 基盤人材確保助成金などの対象となる
- 課税特例特典
実際にインキュベクスの支援先企業でも「大手企業から取引依頼 があった」などの効果を経験して頂いております。
このように、公的支援ばかりでなく営業上の様々な効果を期待できるのが「中小企業新事業活動促進法」なのです。







